用途地域とは?
不動産用語の中に、『用途地域』という言葉があります。都市の土地利用計画のひとつで、建築基準法によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影などについて制限する土地のことをいいます。周辺環境を知る目安にもなり、全部で12種類あります。
不動産用語-『用途地域』その1
・準住居地域:
150u以下の自動関連施設なども建てられる
・近隣商業地域:
住宅や店舗のほかに小規模の工場なども建てられる
・商業地域:
住宅や小規模の工場、映画館なども建てられる
不動産用語-『用途地域』その2
・準工業地域:
危険性、環境悪化が大きい工場などを建てられない
・工業地域:
住宅や店舗は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない
・工業専用地域:
住宅、店舗、学校、病院、ホテルなどは建てられない
『用途制限』の内容を詳しく見ていくと分かるのですが、神社や保育所、派出所や診療所などはすべての用途地域でつくることができます。これらはどこでも必要なものであるという理由で制限はありません。また商業地域と準工業地域では、ほとんどの種類の建築物をつくることができます。客席部分の床面積が200uの劇場や映画館、演芸場、ナイトクラブやキャバレー、料理店など、騒がしそうなものまでつくることができます。
規制をあらわす不動産用語
不動産用語にはさまざまな規制をあらわす言葉が数多くあります。例えばよく聞かれるのが日影規制ではないでしょうか。近隣の日照を確保するため、中高層建築物の建設によって近隣の敷地に生じる日影を、一定時間内に抑えることを定めた建築基準法上の規制となります。
日影規制は、地方公共団体が条例で指定する区域内にある、一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の8時から16時(北海道のみ9時から15時)の間、規制対象地域に一定時間以上続けて日影が生じないように建物を計画することを義務付けたものとなっています。
不動産用語には『文教地区』という言葉があります。都市計画で定める特別用途地区のひとつとなっています。教育や研究、文化活動をする上で、環境の悪化が懸念される施設を造らないように規制するためにあります。パチンコ店やバー、映画館、劇場などの建築が制限されていることが多いです。
不動産用語には『風致地区』という言葉があります。都市計画法で定められる地域地区のひとつとなっています。都市に見られる自然的な景観を維持するために指定された地区では、都道府県、政令指定都市で定める風致地区条例により、建築物の建築、宅地の造成、森林の伐採などの行為を規制しています。
