不動産用語

定期借地権付き住宅とは?

不動産用語で次に紹介したい言葉は『定期借地権付き住宅』です。定期借地権は平成4年8月1日から施工された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係のことを言います。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了します。契約内容や、用途、契約内容によって『一般定期借地権』、『建物譲渡特約付き借地権』、事業用定期借地権』といったものがあります。 マイホームなどの分譲で一般的に使われるのは『一般定期借地権』付きの住宅です。土地を地主から50以上の契約で借り、そこに建物を建てます。契約期間が終われば、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組みとなっています。通常、土地と家を購入するよりも半額程度の資金で取得できるというメリットがあります。

不動産用語で次に紹介したい言葉は『建築条件付き土地』です。売買契約の際に原則として、「契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を締結することをいいます。 買主は建築プランについて要望することができ、建築請負契約が成立しないと売買契約は白紙となります。それまでに支払った代金は返金されます。この請負人は「土地の売主」、「売主の100%出資の子会社」、「販売代理」の3者に限られており、購入者が勝手に建築業者に依頼することはできません。



建売住宅とは?

不動産用語で次に紹介したい言葉は『建売住宅』です。この『建売住宅』は誰でも一度は聞いたり、見たことがある言葉だと思います。不動産会社が建てた住宅を、土地とともに販売することをいいます。 『建売住宅』の場合、すでに建築されてしまっているか、設計や住宅の仕様が決まってしまっているので、契約してから建てる注文住宅のように、建築工法や間取り、設備や仕様などは選ぶことはできません。しかし工期の初期段階であれば、ある程度の変更が出来る場合がありますので、確認することをおすすめします。

不動産用語で次に紹介したい言葉は『売建住宅』です。先ほどの『建売住宅』と似ている言葉ですが、若干違いがあります。土地開発業者が宅地の分譲販売とともに、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引き渡すことを『売建住宅』といいます。建築する条件を付けているため『建築条件付き』『注文住宅分譲』とよばれることもあります。 『売建住宅』は『建売住宅』とは違って、自分の意向に沿った設計プランを選択することが出来ます。ただ設計業者があらかじめ決められているので、事前にその業者が専門としている工法などを確認する必要があるかもしれません。